小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (6)
小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で選択することができ、加入後、共済契約者は掛金を増額または減額することができる。
- (2)共済契約者が掛金を前納したときは、前納月数に応じた前納減額金を受け取ることができる。
- (3)解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%に相当する額であり、掛金納付月数が240月未満の場合、解約手当金の額は掛金合計額を下回る。
- (4)共済金の受取方法を「一括受取りと分割受取りの併用」にするためには、分割で支給を受ける額と一括で支給を受ける額の合計額が300万円以上あることが要件となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
共済金の受取りは一括が原則ですが、請求事由が生じた日に60歳以上である(死亡によるものを除く)などの要件を満たすと、分割受取りや併用を選べます。分割受取りは共済金の額が300万円以上、一括受取りと分割受取りの併用は、共済金の額が330万円以上(分割で受け取る額が300万円以上、一括で受け取る額が30万円以上)であることが要件です。「合計額が300万円以上」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で選べます。加入後の増額・減額もできます(減額には所定の要件があります)。
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(2) 適切。掛金を前納すると、前納月数に応じて前納減額金を受け取れます。
(3) 適切。任意解約による解約手当金は、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%から120%の範囲です。掛金納付月数が240月(20年)未満で解約すると、掛金合計額を下回ります。
【共済金と解約手当金の課税】
共済金の一括受取り 退職所得
共済金の分割受取り 公的年金等の雑所得
任意解約の解約手当金 一時所得(65歳以上の場合は退職所得)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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