公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (7)
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社員が学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料を追納した場合、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整の際に勤務先に提出することで、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けることができる。
- (2)小規模企業共済契約に基づいて60歳の共済契約者本人に支給される解約手当金は、退職所得として課税の対象となる。
- (3)国民年金の第3号被保険者期間のみを有していた65歳以上の者がその年中に合計で70万円の老齢基礎年金の支払を受ける見込みのときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。
- (4)老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、子が受け取った当該未支給年金は、一時所得として課税の対象となる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「小規模企業共済契約に基づいて60歳の共済契約者本人に支給される解約手当金は、退職所得として課税の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (7)
スポンサーリンク

