生命保険契約および損害保険契約の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)…
学科 基礎編 (11)
生命保険契約および損害保険契約の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)および被保険者は同一人であり、契約者は個人であるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
- (2)一時払終身保険を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
- (3)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を契約から4年後に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
- (4)保険料を年払いにより払い込んでいる年金払積立傷害保険(給付金支払期間5年)を契約から10年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (11)
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