株式会社X社では、X社を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人、代表取締役社長Aさん(40歳)を被保険者とする保…
学科 基礎編 (12)
株式会社X社では、X社を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人、代表取締役社長Aさん(40歳)を被保険者とする保険期間10年以上の定期保険の加入を検討している。X社が支払う定期保険の保険料の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、X社はAさんを被保険者とする他の生命保険には加入していない。
- (1)最高解約返戻率が50%以下である場合、支払保険料の全額を期間の経過に応じて、損金の額に算入する。
- (2)最高解約返戻率が50%超70%以下で、かつ、年換算保険料相当額が30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合、支払保険料の全額を期間の経過に応じて、損金の額に算入する。
- (3)最高解約返戻率が70%超85%以下である場合、保険期間の開始から4割相当期間においては、当期分支払保険料に6割を乗じた金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入する。
- (4)最高解約返戻率が85%超である場合、保険期間の開始から解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間の終了の日までは、当期分支払保険料に7割(保険期間の開始から10年目までは9割)を乗じた金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
2019年7月8日以後に契約した最高解約返戻率85%超の定期保険では、資産に計上する額は「当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間の開始から10年目までは×90%)」です。最高解約返戻率を掛けずに「保険料×7割(9割)」とする記述は誤りです。資産計上期間は、原則として保険期間の開始から最高解約返戻率となる期間の終了の日までです(解約返戻金の増加分が年換算保険料相当額の70%を超える期間があれば、その期間の終了の日まで延びます)。
【ほかの選択肢】
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(1) 適切。最高解約返戻率50%以下は、支払保険料の全額を期間の経過に応じて損金に算入します。
(2) 適切。50%超70%以下で、被保険者1人当たりの年換算保険料相当額が30万円以下のものは、全額損金算入です。
(3) 適切。70%超85%以下は、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の60%を資産に計上し、残額を損金に算入します。
【最高解約返戻率の区分】
50%超70%以下 前半4割期間は40%を資産計上
70%超85%以下 前半4割期間は60%を資産計上
85%超 保険料×最高解約返戻率×90%(11年目以降は70%)を資産計上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (12)出典元ページ
最終更新日
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