個人(居住者)が購入等する外貨建金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (23)
個人(居住者)が購入等する外貨建金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)国内の地方銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、為替予約のない場合、満期時に生じた為替差益は雑所得として総合課税の対象となる。
- (2)国内のX銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金が満期となり、満期日にその元本部分を国内のY銀行に米ドルのまま預け入れた場合、X銀行の当該定期預金の元本部分における為替差益に係る雑所得の金額は、原則として、満期日においてX銀行が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により邦貨換算して計算する。
- (3)国内の証券会社を通じて交付を受ける上場外国株式の配当については、確定申告不要制度を選択することができない。
- (4)国内の証券会社を通じて交付を受ける外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、申告分離課税の対象となり、確定申告不要制度を選択することができない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
国内の銀行の外貨預金の利子は利子所得で、20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の源泉分離課税です。為替予約のない外貨預金で、満期時に生じた為替差益は雑所得として総合課税の対象です(為替予約を付けて元本と利子をあらかじめ円で確定させた場合は、為替差益も源泉分離課税になります)。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。外貨預金の元本を、同じ金融機関に同じ外貨で預け替える場合は為替差損益を認識しませんが、別の金融機関に預け入れる場合は為替差損益を認識します。業務に係るものでない雑所得の計算では、外貨建取引の円換算は、原則として対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(TTM)によります(所得税基本通達57の3-2)。「TTBにより邦貨換算」が誤りです。
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(3) 誤り。国内の証券会社を通じて受け取る上場外国株式の配当は、国内で源泉徴収されるので、確定申告不要制度を選択できます。なお、外国株式の配当には配当控除の適用はありません。
(4) 誤り。国外特定公社債の利子は申告分離課税の対象ですが、国内の証券会社を通じて受け取り源泉徴収されたものは、確定申告不要制度を選択できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
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