個人住民税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満た…
学科 基礎編 (29)
個人住民税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)A市に住所を有していない者であっても、A市内に住宅以外の営業店舗を有して事業を行う個人事業主は、A市において均等割額が課される。
- (2)会社員のBさんが40年間勤務した会社を退職し、退職金の支払を受けた場合、当該退職金に係る所得割は、他の所得と区分し、退職金の支払を受けた年に課される。
- (3)Cさんがひとり親に該当し、給与収入のみを得ているCさんの2020年分の合計所得金額が135万円以下の場合、2021年度分の均等割と所得割は非課税となる。
- (4)給与所得者のDさんは、特別徴収の方法により毎月の給与から個人住民税が差し引かれているが、所得税の確定申告書に給与所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載をすれば、納付通知書により年4回に分けて納税することができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「給与所得者のDさんは、特別徴収の方法により毎月の給与から個人住民税が差し引かれているが、所得税の確定申告書に給与所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載をすれば、納付通知書により年4回に分けて納税することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (29)
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