青色申告法人の欠損金の繰越控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は資本金の額…
学科 基礎編 (31)
青色申告法人の欠損金の繰越控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)欠損金の繰越控除の適用を受けるためには、欠損金の生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において、連続して確定申告書を提出する必要がある。
- (2)繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。
- (3)2012年4月1日に開始した事業年度以後の各事業年度において生じた欠損金額は、2021年4月1日に開始する事業年度において損金の額に算入することができる。
- (4)資本金の額が1億円以下である普通法人が、2021年4月1日に開始する事業年度において欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、当該事業年度の所得の金額の50%相当額が限度となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
欠損金の繰越控除の限度額は、大法人では当該事業年度の所得の金額の50%ですが、資本金1億円以下の普通法人などの中小法人等は、所得の金額の全額(100%)まで控除できます。中小法人等に50%の限度があるとする記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。欠損金の生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが要件です。
(2) 適切。2以上の事業年度の欠損金があるときは、最も古い事業年度の欠損金から順に控除します。
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(3) 適切。繰越期間は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金は10年、それより前に開始した事業年度(2008年4月1日以後に終了したもの)に生じた欠損金は9年です。2012年4月1日に開始した事業年度の欠損金は9年間繰り越せるので、9年目に当たる2021年4月1日開始の事業年度で損金に算入できます。それ以後の事業年度の欠損金も同様です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (31)出典元ページ
最終更新日
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