中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選…
学科 基礎編 (33)
中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)青色申告書を提出する中小企業者のうち、2024年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画について認定を受けた法人が本制度の適用対象となる。
- (2)中小企業者が取得する株式等の取得価額が10億円を超える場合には、本制度の適用を受けることはできない。
- (3)中小企業者が、取得をした株式等の取得価額の70%相当額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、当該金額をその事業年度の損金の額に算入することができる。
- (4)中小企業者が、取得をした株式等の全部を譲渡した場合、譲渡した事業年度から5年間で中小企業事業再編投資損失準備金の均等額を取り崩して益金の額に算入することとされている。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「中小企業者が、取得をした株式等の全部を譲渡した場合、譲渡した事業年度から5年間で中小企業事業再編投資損失準備金の均等額を取り崩して益金の額に算入することとされている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (33)
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