「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、適切なもの…
学科 基礎編 (40)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。(a) Aさんが、借地上にある自己の居住用家屋とともに、借地権を譲渡した場合、家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象にならない。(b) Bさんが、2020年2月に自己の居住用家屋を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地を第三者に貸付けその他の用に供することなく、2020年12月にその土地の譲渡契約を締結して、2021年3月に引き渡した場合、本特例の適用を受けることができる。(c) Cさんが、自己の居住用家屋とその敷地である宅地を、Cさんと生計を一にし、同居する長女の夫に譲渡し、譲渡後も引き続き長女の夫と生計を一にし同居している場合であっても、Cさんと長女の夫は直系血族ではないため、本特例の適用を受けることができる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (1)
正答は (1)。適切なものは1つです。
(a) 不適切。居住用家屋とともにその敷地である借地権を譲渡した場合、借地権の譲渡も本特例の対象になります。(b) 適切。家屋を取り壊した場合は、その敷地を貸し付けるなどほかの用途に使わず、取壊しの日から1年以内に譲渡契約を結び、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。2020年2月に取り壊し、同年12月に契約、2021年3月に引き渡しているので、要件を満たします。(c) 不適切。配偶者・直系血族のほか、譲渡後にその譲渡者と生計を一にし同居する親族への譲渡には、本特例を適用できません。長女の夫は1親等の姻族で親族に当たり、譲渡後も生計を一にし同居しているので対象外です。
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適切なものは (b) の1つなので、正答は (1) です。
【本特例を受けられない譲渡の相手】
配偶者、直系血族(父母・子・孫など)
上記以外の親族で、譲渡後も譲渡者と生計を一にし同居する人
譲渡者と内縁関係にある人などの特殊関係者、同族会社など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (40)出典元ページ
最終更新日
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