贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与者および受贈者はいずれも…
学科 基礎編 (42)
贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与者および受贈者はいずれも個人であるものとする。
- (1)父が所有する土地(時価3,000万円)を、その土地上に自宅の建築を検討している子に1,000万円で譲渡した場合、その差額に相当する金額を子が父から贈与により取得したものとみなされる。
- (2)2021年11月に死亡した叔父から同年4月に現金1,000万円の贈与を受けていた甥が、叔父の相続または遺贈により財産を取得しなかった場合、叔父から贈与により取得した財産については、相続税の課税価格に加算されるため、甥に贈与税が課されることはないが、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税が課される。
- (3)離婚により、夫が妻に居住用マンションを分与した場合、原則として、その財産を取得した妻に贈与税が課されることはなく、その財産を分与した夫が有償で譲渡したこととされ、譲渡所得として所得税の課税対象となる。
- (4)兄・弟・妹の3人が共有している土地について、兄がその持分を放棄した場合、その持分は弟・妹に帰属し、兄に係る持分を弟・妹が各自の持分に応じて贈与により取得したものとみなされる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されるのは、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人に限られます。甥は叔父の相続や遺贈で財産を取得していないので、加算の対象にならず、叔父からの1,000万円の贈与には通常どおり贈与税が課されます。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。著しく低い価額で財産を譲り受けた場合は、時価と対価の差額を譲渡者から贈与により取得したものとみなされます(低額譲受)。時価3,000万円の土地を1,000万円で譲り受けると、差額2,000万円が贈与とみなされます。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 適切。離婚による財産分与で取得した財産には、原則として贈与税は課されません。不動産を分与した側は、分与の時の時価で譲渡したものとして譲渡所得の課税対象になります。
(4) 適切。共有者の1人が持分を放棄すると、その持分はほかの共有者に、それぞれの持分に応じて帰属します。この場合、ほかの共有者は放棄した人から贈与により取得したものとして扱われます。
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与から、加算の対象期間は段階的に相続開始前7年以内に延長されています(相続・遺贈で財産を取得した人に限る点は同じです)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (42)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (43)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」
- 2020年9月 (29)居住者である給与所得者が、2020年4月に新築住宅を取得して同月中に入居し、住宅借入金等
- 2022年5月 (11)生命保険の各種特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年5月 (41)不動産の投資判断手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 (22)ポートフォリオ理論に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2026年1月 (2)後期高齢者医療制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ
スポンサーリンク

