贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与者および受贈者はいずれも…

学科 基礎編 (42)

贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与者および受贈者はいずれも個人であるものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されるのは、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人に限られます。甥は叔父の相続や遺贈で財産を取得していないので、加算の対象にならず、叔父からの1,000万円の贈与には通常どおり贈与税が課されます。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。著しく低い価額で財産を譲り受けた場合は、時価と対価の差額を譲渡者から贈与により取得したものとみなされます(低額譲受)。時価3,000万円の土地を1,000万円で譲り受けると、差額2,000万円が贈与とみなされます。
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(3) 適切。離婚による財産分与で取得した財産には、原則として贈与税は課されません。不動産を分与した側は、分与の時の時価で譲渡したものとして譲渡所得の課税対象になります。 (4) 適切。共有者の1人が持分を放棄すると、その持分はほかの共有者に、それぞれの持分に応じて帰属します。この場合、ほかの共有者は放棄した人から贈与により取得したものとして扱われます。 ※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与から、加算の対象期間は段階的に相続開始前7年以内に延長されています(相続・遺贈で財産を取得した人に限る点は同じです)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (42)出典元ページ

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