「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適…

学科 基礎編 (43)

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における教育資金管理契約は、2021年4月1日以後に締結したものである。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合、2021年4月1日以後の契約では、受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合などを除き、死亡の日の管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされます。ここまでは記述のとおりですが、贈与者の死亡によって教育資金管理契約は終了しません。契約が終了するのは、受贈者が30歳に達した場合(在学中などの届出があれば最長40歳まで延びます)、受贈者が死亡した場合、口座の残高が0になり契約を終了させる合意があった場合です。
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【ほかの選択肢】 (1) 適切。受贈者が30歳に達して契約が終了したときに残額があれば、その年の贈与税の課税価格に算入されます。 (2) 適切。30歳に達した日に学校等に在学している場合や教育訓練を受けている場合で、その旨を取扱金融機関の営業所等に届け出たときは、契約は終了しません。 (4) 適切。2021年4月1日以後の契約で、相続等により取得したものとみなされる管理残額に対応する相続税額は、受贈者が孫など(代襲相続人を除く)であれば2割加算の対象です。 ※2026年10月時点では、2023年4月1日以後の贈与について、贈与者の死亡時に相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満などであっても管理残額が相続財産に加算されます。また、本特例は延長されず、2026年3月31日までに拠出されたものに限って適用されます(新たな拠出はできません)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (43)出典元ページ

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