普通養子および特別養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組によ…

学科 基礎編 (45)

普通養子および特別養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子という。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 普通養子縁組では、自分の尊属や、自分より年長の者を養子にすることはできません。この制限には兄弟姉妹の例外はないので、弟(妹)が年長の兄(姉)を養子にすることもできません。年下の弟(妹)を年長の兄(姉)が養子にすることはできます。 【ほかの選択肢】 (2) 適切。養子の子のうち、縁組後に生まれた子は養親の直系卑属となるので、養子が養親より先に死亡した場合に代襲相続人になります。縁組前に生まれていた養子の子は、養親の直系卑属ではないので代襲相続人になりません。
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(3) 適切。未成年者を普通養子にするには家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は許可は不要です。配偶者の連れ子を養子にする場合はこれに当たります。 (4) 適切。特別養子縁組では、養親は配偶者のある者で夫婦共同で縁組し、原則として25歳以上(一方が25歳以上なら他方は20歳以上で可)です。養子は、2020年4月の改正で原則15歳未満に引き上げられました。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (45)出典元ページ

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