普通養子および特別養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組によ…
学科 基礎編 (45)
普通養子および特別養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子という。
- (1)尊属または年長者を普通養子とすることはできないが、兄弟姉妹の間であれば、弟(妹)が年長者である兄(姉)を普通養子にすることができる。
- (2)養親の相続開始前に普通養子が死亡した場合、養親の相続において、その養子縁組後に生まれた普通養子の子は、普通養子の相続権を代襲する。
- (3)未成年者を普通養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、未成年者である子を有する者と婚姻し、その子を普通養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
- (4)特別養子縁組は、原則として、養親となる者は配偶者のある者で25歳以上であること、養子となる者は15歳未満の未成年者であることが要件となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
普通養子縁組では、自分の尊属や、自分より年長の者を養子にすることはできません。この制限には兄弟姉妹の例外はないので、弟(妹)が年長の兄(姉)を養子にすることもできません。年下の弟(妹)を年長の兄(姉)が養子にすることはできます。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。養子の子のうち、縁組後に生まれた子は養親の直系卑属となるので、養子が養親より先に死亡した場合に代襲相続人になります。縁組前に生まれていた養子の子は、養親の直系卑属ではないので代襲相続人になりません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 適切。未成年者を普通養子にするには家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は許可は不要です。配偶者の連れ子を養子にする場合はこれに当たります。
(4) 適切。特別養子縁組では、養親は配偶者のある者で夫婦共同で縁組し、原則として25歳以上(一方が25歳以上なら他方は20歳以上で可)です。養子は、2020年4月の改正で原則15歳未満に引き上げられました。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (45)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (46)相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 (32)消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考
- 2022年5月 (16)景気動向指数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年5月 (44)相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に
- 2024年9月 (25)居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択
- 2026年1月 (5)公的年金の給付に係る併給調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載の
スポンサーリンク

