「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最…
学科 基礎編 (50)
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)先代経営者である贈与者は、贈与の時において、会社の代表権を有していないことが要件となり、有給の役員として残ることもできない。
- (2)後継者である受贈者は、贈与の時において、原則として役員等の就任から3年以上経過していることの要件を満たす必要があるが、先代経営者である贈与者が70歳未満の場合、当該受贈者が役員等でなくても、本特例の適用を受けることができる。
- (3)本特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される贈与税額と利子税の額の合計額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該贈与税額および利子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。
- (4)贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続等により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、一定の要件を満たせば、引き続き、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
本特例の適用には、納税が猶予される贈与税額と利子税の額に相当する担保の提供が必要ですが、本特例の対象の非上場株式等のすべてを担保として提供した場合は、猶予税額と利子税の額に見合う担保が提供されたものとみなされます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。先代経営者(贈与者)は、贈与の時に会社の代表権を有していないことが要件ですが、役員として残ることはでき、役員として給与を受けることもできます。
(2) 誤り。後継者(受贈者)は、贈与の時に会社の代表権を有し、20歳以上(基準日の時点)で、役員等に就任してから3年以上経過していることが要件です。贈与者の年齢による例外はありません。
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(4) 誤り。贈与者が死亡した場合、本特例の対象の株式等は、贈与者から相続等により取得したものとみなされますが、相続税の課税価格に算入する価額は贈与時の価額です。一定の要件を満たせば、相続税の納税猶予の特例(特例措置)に切り替えることができます。
【特例措置の期限(基準日の時点)】
特例承継計画の提出 2023年3月31日まで
贈与・相続の期限 2027年12月31日まで
※2026年10月時点では、受贈者の年齢要件は2022年4月から18歳以上となり、役員就任の要件は2025年1月1日以後の贈与から「贈与の直前に役員等であること」に緩和されています。特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されています(贈与・相続の期限は2027年12月31日のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (50)出典元ページ
最終更新日
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