公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。
- (2)介護保険の被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、原則として、その有効期間は12カ月であるが、市町村(特別区を含む)が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、その期間を3カ月から48カ月までの範囲内で定めることができる。
- (3)介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要があるが、所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が2割または3割となる。
- (4)課税所得金額が500万円の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合、高額介護サービス費の算定上の自己負担限度額は、月額93,000円である。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
第1号被保険者の高額介護サービス費の自己負担限度額(世帯の上限)は、課税所得690万円以上は月額140,100円、380万円以上690万円未満は93,000円、380万円未満は44,400円です(2021年8月から)。課税所得500万円の単身者は93,000円です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、原則として公的年金からの特別徴収(年金が年額18万円未満などの場合は普通徴収)で、市町村が徴収します。健康保険料とあわせて給与から徴収されるのは、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険の加入者)です。
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(2) 誤り。要介護・要支援認定は申請日にさかのぼって効力を生じますが、新規の認定の有効期間は原則6カ月で、市町村が必要と認める場合は3カ月から12カ月の範囲で定めます。原則12カ月(3カ月から36カ月、直前の要介護度と同じ場合は48カ月まで)は更新の認定の場合です。
(3) 誤り。第2号被保険者の自己負担は、所得にかかわらず1割です。所得に応じて2割・3割になるのは第1号被保険者です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
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