生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (10)
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)払済保険に変更した場合、元契約に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅するが、一般に、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅しない。
- (2)X生命保険会社で加入する生命保険契約の積立部分や積立配当金を転換価格(下取部分)として、X生命保険会社以外の生命保険会社で取り扱う新たな生命保険契約に充当する場合、転換後の保険料は、転換利用時の保険料率が適用される。
- (3)契約者と被保険者が異なる生命保険契約において、保険期間中に死亡保険金受取人を変更する場合、契約者は被保険者の同意を得る必要がある。
- (4)定期保険の契約者である法人が生命保険会社から配当金を積み立てる通知を受けた場合、当該配当金について、雑収入としてその事業年度の益金の額に計上する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
契約転換制度は、同じ生命保険会社の中で、いまの契約の責任準備金や積立配当金を転換価格として、新たな契約の一部に充てる制度です。他の生命保険会社の契約に転換することはできません。なお、転換後の契約の保険料は、転換時の年齢・保険料率で計算されます。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。払済保険に変更すると、医療保障や介護保障などの特約は消滅しますが、一般に、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅せずに継続します。
(3) 適切。契約者と被保険者が異なる死亡保険契約で、死亡保険金受取人を変更するには、被保険者の同意が必要です(保険法)。
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 適切。法人が契約者の定期保険で、配当金を積み立てる旨の通知を受けたときは、その配当金を雑収入として益金に計上し、配当金積立金として資産に計上します。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (10)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (10)各種生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年1月 (44)代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年9月 (31)内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も不適切な
- 2023年5月 (11)生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 (39)「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述
- 2025年9月 (24)偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保
スポンサーリンク

