個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選…
学科 基礎編 (14)
個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。
- (1)個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。
- (2)個人事業主が、所有する営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入に該当する。
- (3)個人事業主が、事業用建物が火災で焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税所得に該当する。
- (4)個人事業主が、所有する店舗で保管していた商品が火災で焼失したことにより、商品を保険の対象とする火災保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税所得に該当する。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
個人事業主が契約者で、従業員を被保険者とする傷害保険の保険料は事業の必要経費になり、事業主が受け取る死亡保険金は事業所得の総収入金額(事業収入)になります。事業主がこれを従業員の遺族に弔慰金などとして支払えば、その支払額は必要経費になります。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。事業用の資産(営業用自動車)の損害に基因して受け取る車両保険金は、非課税所得です。保険金は資産の損失額(廃棄損)の計算上差し引かれ、廃棄損を上回る部分も課税されません。
(3) 誤り。店舗休業保険の保険金は、休業中の収益を補償するもので、事業の収入金額に代わる性質を持つため、事業所得の総収入金額に算入します。
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(4) 誤り。棚卸資産(商品)の損害に対する火災保険金は、本来の売上に代わるものなので、事業所得の総収入金額に算入します。
【個人事業主が受け取る損害保険金の扱い】
事業用の固定資産の損害 非課税(損失額から差し引く)
棚卸資産の損害、休業中の収益の補償 事業収入
従業員を被保険者とする保険金 事業収入
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (14)出典元ページ
最終更新日
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