居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…

学科 基礎編 (25)

居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 青色申告者ではない個人事業主と生計を一にする配偶者が当該事業に従事している場合、「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか高い金額を、事業所得の計算上、必要経費とみなすことができる。(b) 青色申告者である個人事業主が青色事業専従者である長女に支払う退職金は、その額が一般の従業員と同様に退職給与規程に従って算出され、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の必要経費に算入することができる。(c) 青色申告者である個人事業主が生計を一にする父親名義の建物を賃借して事業の用に供している場合において、当該事業主が父親に支払った家賃は、その全額を事業所得の必要経費に算入することができる。

正答 (4)
正答は (4)。適切なものはありません。 (a) 不適切。白色申告者の事業専従者控除の額は、配偶者なら「86万円」と「事業所得の金額÷(事業専従者の数+1)」のいずれか「低い」金額です(配偶者以外は50万円が上限)。(b) 不適切。青色事業専従者給与として必要経費にできるのは、届け出た範囲内の労務の対価として相当な給与です。青色事業専従者に支払う退職金は、一般の従業員と同じ規程によるものでも、必要経費に算入できません。(c) 不適切。生計を一にする親族に支払う家賃は、必要経費に算入できません。そのかわり、その親族がその建物について負担する減価償却費や固定資産税などの経費は、事業主の必要経費になります(親族が受け取った家賃もないものとされます)。 適切なものはないので、正答は (4) です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (25)出典元ページ

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