法人税法上の受取配当等の益金不算入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれ…
学科 基礎編 (31)
法人税法上の受取配当等の益金不算入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- (1)製造業を営むX社が発行済株式の100%を保有するA社から受けた完全子法人株式等に係る配当については、その全額が益金不算入となる。
- (2)製造業を営むX社が発行済株式の40%を保有するB社から受けた関連法人株式等に係る配当については、その配当の額から当該株式に係る負債利子額を控除した金額が益金不算入となる。
- (3)製造業を営むX社が発行済株式の10%を保有するC社から受けた完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当については、その配当の額の25%に相当する金額が益金不算入となる。
- (4)製造業を営むX社が発行済株式の3%を保有するD社から受けた非支配目的株式等に係る配当については、その配当の額の20%に相当する金額が益金不算入となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
完全子法人株式等・関連法人株式等・非支配目的株式等のいずれにも当たらない株式等(保有割合5%超3分の1以下。その他の株式等)に係る配当は、その配当の額の50%が益金不算入です。25%ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。完全子法人株式等(保有割合100%)に係る配当は、全額が益金不算入です。
(2) 適切。関連法人株式等(保有割合3分の1超)に係る配当は、配当の額から株式に係る負債利子額を控除した金額が益金不算入です(基準日の時点の計算方法)。
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(4) 適切。非支配目的株式等(保有割合5%以下)に係る配当は、配当の額の20%が益金不算入です。
【受取配当等の益金不算入割合】
完全子法人株式等(100%) 全額
関連法人株式等(3分の1超) 全額(負債利子を控除)
その他の株式等(5%超3分の1以下) 50%
非支配目的株式等(5%以下) 20%
※2026年10月時点では、2022年4月1日以後に開始する事業年度から、関連法人株式等の配当から控除する負債利子額は、原則として配当の額の4%(支払利子の額の10%が上限)とされています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (31)出典元ページ
最終更新日
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