消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (32)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)新設された株式会社は、設立1期目および2期目の基準期間がないため、原則として、設立1期目および2期目は消費税の納税義務が免除されるが、その事業年度の開始の日における資本金の額が1,000万円以上である場合、納税義務は免除されない。
- (2)給与収入のみを得ていた会社員である子が、相続により被相続人である父親の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高の多寡にかかわらず、相続があった年は消費税の納税義務が免除される。
- (3)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (4)消費税の確定申告書は、原則として、消費税の課税事業者である法人は事業年度の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の課税事業者である個人はその年の翌年3月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
相続により被相続人の事業を承継した相続人は、相続があった年の基準期間(前々年)における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合、相続があった日の翌日から12月31日までの期間について納税義務が免除されません。「被相続人の課税売上高の多寡にかかわらず免除」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。新設法人は1期目・2期目に基準期間がないので原則として免税事業者ですが、その事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上であれば、納税義務は免除されません(新設法人の特例)。
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(3) 適切。簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに提出します。
(4) 適切。消費税の確定申告期限は、法人は事業年度の末日の翌日から2カ月以内、個人事業者は翌年3月31日までです。
【相続があった年の納税義務の判定】
相続人自身の基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続の日の翌日から納税義務が生じます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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