不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (34)
不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権の設定の登記、抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記、地上権の設定の登記などの登記事項が記録される。
- (2)抵当権の設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書に当該第三者の承諾書を添付しなければならない。
- (3)合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の設定の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。
- (4)現在事項証明書には、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、何区何番事項証明書には、権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分が記載されている。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
登記事項証明書には、全部事項証明書、現在事項証明書、何区何番事項証明書などがあります。現在事項証明書には登記記録のうち現に効力を有する部分が、何区何番事項証明書には権利部の甲区・乙区のうち請求に係る部分が記載されます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。権利部の甲区には所有権に関する事項(所有権の移転、所有権に関する仮登記、差押えなど)が、乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権、地上権、賃借権など)が記録されます。抵当権の実行による競売開始決定に基づく差押えの登記は、所有権に対する処分の制限なので、甲区に記録されます。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 誤り。仮登記に基づく本登記の申請で、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要なのは、所有権に関する仮登記の場合です。抵当権の設定の仮登記に基づく本登記では、第三者の承諾は要りません。
(3) 誤り。所有権の登記以外の権利に関する登記(抵当権の登記など)がある土地は、原則として合筆の登記ができません。抵当権者の承諾があっても同じです(合筆する土地のすべてに同じ内容の抵当権の登記がある場合などは例外です)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (34)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (33)簡易課税制度適用事業者であるX株式会社(以下、「X社」という)の当期(平成30年4月1日
- 2020年9月 (18)投資信託のディスクロージャーの一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか
- 2022年1月 (3)労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年5月 (33)キャッシュフロー計算書の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 (13)住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切
- 2025年9月 (45)相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項
スポンサーリンク

