借地借家法の定期借地権および定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (36)
借地借家法の定期借地権および定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)借主側から、2010年に設定した存続期間15年の事業用借地権の存続期間を5年延長したいとの申出があった場合、貸主と借主の双方の合意があれば、存続期間を延長することができる。
- (2)存続期間を30年以上とする建物譲渡特約付借地権は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
- (3)定期建物賃貸借契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了するが、賃貸借について当事者間で合意すれば、定期建物賃貸借契約を再契約することができる。
- (4)自己の居住の用に供するために賃借している建物(床面積200㎡未満)の定期建物賃貸借契約において、転勤により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れの日から1カ月後に当該賃貸借を終了させることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
建物譲渡特約付借地権は、設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する旨の特約を付けた借地権です。建物の用途の制限はなく、居住用の建物の所有を目的として設定することもできます。居住用の建物を目的として設定できないのは、事業用定期借地権です。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。存続期間15年の事業用定期借地権の存続期間を5年延長して20年とすることは、延長後の期間が事業用定期借地権の法定の範囲(10年以上30年未満)に収まるので、当事者の合意により可能とされています。
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(3) 適切。定期建物賃貸借は更新がなく期間の満了で終了しますが、当事者が合意すれば、改めて定期建物賃貸借契約を結ぶ(再契約する)ことができます。
(4) 適切。居住用の建物(床面積200㎡未満)の定期建物賃貸借で、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情により生活の本拠として使えなくなったときは、賃借人は解約を申し入れることができ、申入れの日から1カ月を経過すると賃貸借が終了します。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (36)出典元ページ
最終更新日
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