都市計画法の開発行為の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
都市計画法の開発行為の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう。
- (2)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。
- (3)準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
- (4)開発許可を受けた者の相続人が、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継した場合は、承継したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、都道府県知事等に承認を受けるための届出書を提出しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
開発許可を受けた者の相続人などの一般承継人は、被相続人が有していた開発許可に基づく地位を当然に承継します(都市計画法第44条)。届出や承認の手続は要りません。都道府県知事等の承認が必要なのは、開発区域の土地の所有権などを取得した者(特定承継人)が地位を承継する場合です(同法第45条)。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。
(2) 適切。市街化区域内の開発行為は、1,000㎡(三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯などは500㎡)未満であれば、原則として許可は不要です。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 適切。準都市計画区域内の開発行為は、3,000㎡以上であれば原則として許可が必要です。
【開発許可が必要な規模】
市街化区域 1,000㎡以上(三大都市圏の一定区域は500㎡以上)
市街化調整区域 規模にかかわらず原則必要
非線引き区域・準都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域・準都市計画区域の外 1ha以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (36)建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)に
- 2020年9月 (22)当初時価総額が100万円のポートフォリオにおいて、2期分の期末時価総額が下記のとおりであ
- 2022年1月 (6)小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年5月 (36)建築基準法における用途地域内の建築制限に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 (16)景気動向指数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年9月 (48)取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、適切なものは
スポンサーリンク

