建築基準法に規定する建築物の高さの制限、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、最も不適…
学科 基礎編 (38)
建築基準法に規定する建築物の高さの制限、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
- (2)道路斜線制限は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用される。
- (3)第二種中高層住居専用地域内において日影規制が適用される建築物には、北側斜線制限は適用されない。
- (4)天空率により計算した採光、通風等が各斜線制限および日影規制により高さが制限された場合と同程度以上である建築物を建築する場合、当該建築物については、各斜線制限および日影規制は適用されない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
天空率による緩和は、天空率で計算した採光・通風などが、斜線制限で高さを制限した場合と同程度以上である建築物について、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限を適用しないものです。日影規制は天空率の対象ではなく、天空率を満たしても日影規制は適用されます。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定めた限度を超えることができません(絶対高さの制限)。
(2) 適切。道路斜線制限は、すべての用途地域と、用途地域の指定のない区域の建築物に適用されます。
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(3) 適切。北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されますが、第一種・第二種中高層住居専用地域で日影規制の対象となる建築物には適用されません。
【斜線制限の適用地域】
道路斜線 すべての地域
隣地斜線 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域以外
北側斜線 低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域(中高層は日影規制の対象建築物を除く)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
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