不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (39)
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)2021年中に被相続人の相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、不動産取得税は課される。
- (2)2021年中に被相続人の相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- (3)2021年中に取得した住宅に係る不動産取得税の税率は、特例税率である5%が適用されるが、課税標準となるべき額が土地の取得の場合は10万円、家屋の取得の場合は1戸につき23万円に満たない場合、不動産取得税は課されない。
- (4)2021年中に自己の居住用として新築の戸建て住宅(床面積105㎡、認定長期優良住宅に該当する)を購入した場合、課税標準となるべき価格から最高1,500万円が控除される。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
不動産取得税は、相続(包括遺贈と、相続人に対する遺贈を含む)による取得には課されません。相続人以外の者が特定遺贈によって土地を取得した場合は、この非課税の扱いに当たらないので、不動産取得税が課されます。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。死因贈与は贈与契約なので、相続人が取得した場合でも、相続による取得には当たらず、不動産取得税が課されます。
(3) 誤り。2021年中に取得した土地と住宅の不動産取得税の税率は、特例により3%です(本則は4%)。5%ではありません。なお、免税点は、土地は10万円、家屋は建築によるもの1戸につき23万円、その他(売買など)によるもの1戸につき12万円です。
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(4) 誤り。新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)の課税標準からの控除額は1,200万円で、認定長期優良住宅の場合は1,300万円です。1,500万円ではありません。
【不動産取得税が課されない主な取得】
相続、包括遺贈、相続人に対する遺贈
法人の合併
一定の要件を満たす会社分割
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (39)出典元ページ
最終更新日
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