民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。
- (2)自筆証書遺言を作成した遺言者が、その遺言内の記載について加除その他の変更を加える場合、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
- (3)公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は、この証人になることはできない。
- (4)公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、遺言者が公正証書遺言の正本を破棄したとしても、遺言を撤回したものとはみなされない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
自筆証書遺言(法務局で保管されているものを除く)を家庭裁判所の検認を受ける前に開封しても、遺言そのものは無効になりません。封印のある遺言書は家庭裁判所で開封する決まりで、これに違反した場合は5万円以下の過料の対象です。検認は、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続で、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して特に署名し、かつ、変更の場所に印を押さなければ効力を生じません(民法第968条第3項)。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 適切。公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要です。未成年者、推定相続人と受遺者、これらの配偶者と直系血族などは証人になれません。
(4) 適切。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているので、遺言者が手元の正本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。撤回するには、新たな遺言で撤回する方法などによります。
【遺言の方式と検認】
自筆証書遺言 検認が必要(法務局の保管制度を利用したものは不要)
公正証書遺言 検認は不要
秘密証書遺言 検認が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (44)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (45)平成30年10月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、Aさんの相続に関する次の記述
- 2020年9月 (31)内国法人に係る法人税における評価損(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に関
- 2022年1月 (13)個人が契約する任意の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはど
- 2023年5月 (44)相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に
- 2024年9月 (25)居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択
- 2026年1月 (5)公的年金の給付に係る併給調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載の
スポンサーリンク

