相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (46)
相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険において、子が相続の放棄をした場合、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- (2)契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険において、死亡保険金とともに支払われる積立配当金は、相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
- (3)被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給額が確定した場合であっても、実際の支給が死亡後3年を経過した場合、当該退職手当金は相続税の課税対象とはならず、当該相続人の一時所得の収入金額に該当する。
- (4)相続開始の年の5年前の1月1日前から私立(個人立)の幼稚園の事業を行っていた被相続人の死亡により、引き続きその事業を行う相続人が相続により取得した教育用財産については、事業経営者等の家事充当金および給与が相当と認められる金額を超えていないこと等の一定の要件を満たしている場合、相続税の課税価格に算入されない。-23-〈2022.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給額が確定した場合であっても、実際の支給が死亡後3年を経過した場合、当該退職手当金は相続税の課税対象とはならず、当該相続人の一時所得の収入金額に該当する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (46)
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