相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (48)
相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続税の更正の請求は、原則として、法定申告期限から5年以内に限られるが、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、当初の申告に係る相続税額が過大となったときは、確定したことを知った日の翌日から4カ月以内であれば、法定申告期限から5年を経過していたとしても、更正の請求をすることができる。
- (2)祖父の相続により財産を取得し、相続税の申告書を提出する必要がある父親が、提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合、父親の相続人である子は、原則として、父親の相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、父親に代わり、祖父の相続に係る当該申告書を提出しなければならない。
- (3)期限後申告書を提出した者は、その申告書を提出した日の翌日から1カ月以内に当該申告書に記載した納付すべき相続税額と納付すべき相続税額に所定の割合を乗じた無申告加算税を納付しなければならない。
- (4)相続税額を納期限までに金銭で一時納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が10万円を超える場合、所定の手続により、延納が認められるが、分納税額を納付する際に利子税を併せて納付しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
期限後申告書を提出した場合、その申告によって納付すべき相続税額は、申告書を提出した日が納期限となり、その日までに納付します。無申告加算税は税務署長の賦課決定によって課され、賦課決定通知書が発せられた日の翌日から1カ月以内に納付します。申告書の提出の日の翌日から1カ月以内に、相続税額と無申告加算税を自ら計算して納付するのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内ですが、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことなどにより税額が過大となった場合は、確定を知った日の翌日から4カ月以内に更正の請求ができます(相続税法の特則)。
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(2) 適切。相続税の申告書を提出すべき人が提出期限前に申告せずに死亡した場合、その人の相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、申告書を提出しなければなりません。
(4) 適切。相続税の延納は、納付すべき税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難な場合に、担保を提供して申請します(延納税額100万円以下で期間3年以下なら担保不要)。分納税額には利子税が併せてかかります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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