中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記…
学科 基礎編 (49)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)本特例の対象となる特例中小会社は、資本金の額が3,000万円以下、かつ、3年以上継続して事業を行っている非上場会社に限られる。
- (2)後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について固定合意をする場合、当該合意の時における当該株式の価額は、合意時点の相続税評価額ではなく、弁護士、公認会計士、税理士等が相当な価額として証明をしたものになる。
- (3)後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について本特例の適用を受けるためには、旧代表者の遺留分を有する推定相続人全員および後継者で合意をし、所定の事項を記載した合意書面を作成しなければならない。
- (4)本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けることによって、その効力を生ずる。-25-〈2022.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「本特例の対象となる特例中小会社は、資本金の額が3,000万円以下、かつ、3年以上継続して事業を行っている非上場会社に限られる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (49)
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