全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)傷病手当金は、私傷病の療養のために労務に服することができない健康保険の被保険者に対して、継続した3日間の待期期間の後、休業4日目から支給されるが、有給休暇を取得した日は待期期間とは認められない。
- (2)健康保険の被保険者が傷病手当金と出産手当金の支給要件をいずれも満たした場合、傷病手当金が優先して支給され、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額が出産手当金として支給される。
- (3)傷病手当金の支給期間は、支給開始日後に傷病が一時的に回復して就労したために傷病手当金が支給されない期間がある場合であっても、同一の傷病について支給開始日から1年6カ月が限度となる。
- (4)出産手当金の支給を受けている健康保険の被保険者が退職した場合、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
退職日(資格喪失日の前日)まで継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失時に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合は、退職後も、被保険者として受けることができるはずであった期間、出産手当金を受けられます(資格喪失後の継続給付)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。傷病手当金の待期期間(連続する3日間)は、労務に服することができない状態であればよく、有給休暇を取得した日や公休日も待期期間に含まれます。
(2) 誤り。傷病手当金と出産手当金の両方を受けられるときは、出産手当金が優先して支給されます。傷病手当金の額が出産手当金の額より多いときは、その差額が傷病手当金として支給されます。記述は関係が逆です。
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(3) 誤り。2022年1月1日から、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6カ月に改められました。途中で就労して支給されない期間があれば、その分だけ支給期間が延びます(支給開始日が2020年7月2日以後のものが対象)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
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