老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (4)
老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)20歳未満や60歳以上の国民年金の第2号被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額の計算上、保険料納付済期間とされる。
- (2)老齢基礎年金に振替加算が加算される要件を満たしている者が、老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、老齢基礎年金の支給開始と同時に振替加算が加算されるが、振替加算の額は繰下げによって増額されない。
- (3)寡婦年金を受給していた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
- (4)2022年4月1日以前から繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者は、2022年4月2日以降、当該年金に係る繰上げ支給の減額率が改定され、繰上げ1カ月当たり0.4%の減額率で計算された老齢基礎年金を受給することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
振替加算は、老齢基礎年金を繰り下げると、繰下げ受給の開始と同時に加算されます。ただし、振替加算の額は繰下げによって増額されません(繰上げの場合も、振替加算は65歳から加算され、減額されません)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。20歳未満と60歳以上の第2号被保険者の期間は、老齢基礎年金の計算では保険料納付済期間ではなく合算対象期間(カラ期間)とされ、年金額には反映されません。この期間は、老齢厚生年金の経過的加算額に反映されます。
(3) 誤り。寡婦年金は65歳に達すると支給が終わるもので、寡婦年金を受給していた人も、老齢基礎年金の繰下げの申出ができます(66歳に達する前に他の年金の受給権者であった場合などの繰下げの制限には当たりません)。
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(4) 誤り。繰上げの減額率が1カ月当たり0.4%に改められたのは、1962年4月2日以後に生まれた人(2022年4月1日以後に60歳に達する人)です。すでに繰上げ受給をしている人は0.5%のままで、改定されません。
【繰上げ・繰下げの増減率(2022年4月から)】
繰上げ 1カ月当たり0.4%の減額(1962年4月1日以前生まれは0.5%)
繰下げ 1カ月当たり0.7%の増額(上限は75歳までの最大84%。1952年4月1日以前生まれは70歳まで)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (4)出典元ページ
最終更新日
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