国内の証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)において米国上場株式の取引を行った場合における税金に関する次の記述のうち、最…
学科 基礎編 (23)
国内の証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)において米国上場株式の取引を行った場合における税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの選択肢も一定の大口株主等が受けるものを除くものとする。
- (1)米国上場株式の配当に係る金額は、米国での源泉徴収は行われず、国内において源泉徴収が行われ、総合課税、申告分離課税、確定申告不要制度のいずれかの課税方式を選択する。
- (2)米国上場株式の譲渡益の金額は、米国での源泉徴収は行われず、国内において源泉徴収が行われ、申告分離課税、確定申告不要制度のいずれかの課税方式を選択する。
- (3)米国上場株式の譲渡損失の金額は、同一の特定口座内の国内上場株式等の譲渡益の金額等と通算され、さらに当該口座に受け入れた上場株式等の配当と損益通算することができる。
- (4)外国の法令により所得税に相当する租税を納付することとなる場合、一定の算式に基づいて計算した金額を限度として、その外国税額をその年分の所得税額から差し引くことができる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -12-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「米国上場株式の配当に係る金額は、米国での源泉徴収は行われず、国内において源泉徴収が行われ、総合課税、申告分離課税、確定申告不要制度のいずれかの課税方式を選択する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (23)
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