居住者に係る所得税の利子所得と配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の利子所得と配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。
- (2)同一年中に受け取った複数の上場株式の配当について確定申告を行う場合、1銘柄ごとに総合課税または申告分離課税を選択することができる。
- (3)同一年中にX社株式の配当金20万円とY社株式の配当金20万円を受け取り、X社株式を取得するために要した負債の利子30万円を支払った者が、当該配当について確定申告を行う場合、配当所得の金額は20万円となる。
- (4)内国法人から支払を受ける上場株式の配当について、確定申告において申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
外国銀行の在日支店(国内の営業所)に預け入れた預金の利子は、国内で支払われる預金の利子として、20.315%の源泉分離課税です。一方、外国銀行の海外支店に預け入れた預金の利子は、国内で源泉徴収されないので、利子所得として総合課税の対象になります。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。上場株式等の配当について確定申告をする場合は、申告するすべての配当について、総合課税か申告分離課税のいずれかに統一して選びます。銘柄ごとに選べるのは、申告するか、確定申告不要制度を選ぶか(1回に支払を受ける配当ごと)です。
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(3) 誤り。配当所得の金額は、その年の配当等の収入金額の合計から、株式等を取得するための負債の利子の合計を差し引いて計算します。銘柄ごとに差し引くのではないので、(20万円+20万円)-30万円=10万円です。
(4) 誤り。上場株式等の配当について申告分離課税を選択した場合は、配当控除を受けられません。配当控除を受けるには総合課税を選びます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (26)出典元ページ
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