居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、経済的かつ合理的と認められる通常の運賃等の額は、月額10万円を上限として非課税とされる。
- (2)物品その他の資産を無償または低い対価により譲渡されたことによる経済的利益や土地、家屋その他の資産を無償または低い対価により借り受けたことによる経済的利益のうち、現物給与とされるものは、給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。
- (3)給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、年末調整により、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することができる。
- (4)その年中の給与等の収入金額が900万円である給与所得者(ほかに所得はない)が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、所得金額調整控除として5万円が給与所得の金額から控除される。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
所得金額調整控除(子ども・特別障害者等を有する者等)は、給与等の収入金額が850万円を超える人で、本人が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族や特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する場合に、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円が上限)-850万円)×10%
(900万円-850万円)×10%=5万円
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。交通機関を利用して通勤する人の通勤手当は、経済的かつ合理的な経路・方法による通常の運賃等の額が、月額15万円を上限として非課税です。
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(2) 誤り。物品を無償や低い対価で譲り受けたことによる経済的利益や、資産を無償や低い対価で借り受けたことによる経済的利益など、現物給与とされるものは、原則として給与所得の収入金額に算入されます(一定の要件を満たすものは課税されない扱いもあります)。
(3) 誤り。特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分を控除できる特定支出控除は、確定申告をすることで適用を受けます。年末調整では適用されません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (27)出典元ページ
最終更新日
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