ふるさと納税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (31)
ふるさと納税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)ふるさと納税では、原則として、市町村等の自治体に対する寄附額のうち5,000円を超える金額が所得税額または住民税額の計算にあたって控除されるが、控除額には収入や家族構成等に応じて一定の上限がある。
- (2)ふるさと納税ワンストップ特例制度は、納税者が寄附を行う自治体の長に対して、当該自治体の長から当該納税者の住所地の市区町村長に、申告特例通知書の送付を求めることによって、確定申告書を提出することなく寄附金税額控除の適用を受けることができる制度である。
- (3)ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けた場合、所得税額からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払うべき住民税額から控除される。
- (4)ふるさと納税をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得として総合課税の対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
ふるさと納税では、寄附金額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から控除されます(所得税の寄附金控除、住民税の基本分と特例分)。5,000円を超える部分ではありません。控除額には、収入や家族構成などに応じた上限があります(住民税の特例分は所得割額の20%が上限)。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。ふるさと納税ワンストップ特例制度は、寄附先の自治体に申請書を提出し、寄附先の自治体から住所地の市区町村に申告特例通知書を送ってもらうことで、確定申告をせずに寄附金税額控除を受けられる制度です。確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内の場合に利用できます。
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(3) 適切。ワンストップ特例制度を使うと、所得税からの控除はなく、その分も含めて、寄附した翌年の6月以降の住民税から控除されます。
(4) 適切。返礼品を受け取ったことによる経済的利益は一時所得です。一時所得の特別控除(最高50万円)の範囲内なら、ほかの一時所得がなければ課税されません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (31)出典元ページ
最終更新日
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