都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (36)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。
- (2)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされ、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて用途地域を定めることができる。
- (3)準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、都道府県が指定するものである。
- (4)準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
準都市計画区域では、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区(建築物の高さの最高限度に限る)、景観地区、風致地区などを定めることができます。用途地域や高度地区を「定めることができない」は誤りです。準都市計画区域で定められない主なものは、区域区分(市街化区域・市街化調整区域)や市街地開発事業などです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
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(2) 適切。市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。区域区分のない都市計画区域(非線引き区域)では、必要に応じて用途地域を定めます。
(3) 適切。準都市計画区域は、都市計画区域外で、そのまま放置すれば将来における一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある一定の区域を、都道府県が指定するものです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (36)出典元ページ
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