生産緑地法に規定する生産緑地および特定生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
生産緑地法に規定する生産緑地および特定生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)生産緑地の所有者が、申出基準日以後において、市町村長に対して当該生産緑地の買取りの申出を行い、その申出の日から3カ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、行為制限が解除され、宅地造成等の転用が可能となる。
- (2)生産緑地の買取りの申出により生産緑地の指定が解除された場合に、当該生産緑地について「農地等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、その農地等納税猶予税額および利子税を納付しなければならない。
- (3)特定生産緑地に指定された場合、買取りの申出をすることができる時期が、生産緑地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年を経過する日から10年延長される。
- (4)生産緑地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年が経過した生産緑地に対する固定資産税は、特定生産緑地に指定されなかった場合、いわゆる宅地並み課税となるが、三大都市圏においては、激変緩和措置として10年にわたって課税標準に軽減率を乗じる措置が行われる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
指定の告示から30年を経過した生産緑地で特定生産緑地に指定されなかったものは、固定資産税が宅地並み課税となりますが、三大都市圏の特定市では、激変緩和措置として、課税標準に軽減率(0.2・0.4・0.6・0.8)を掛ける措置が5年間行われます。10年ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。申出基準日以後に市町村長に買取りの申出をした日から3カ月以内に所有権の移転(相続などの一般承継を除く)が行われなかったときは、行為制限が解除され、宅地造成などの転用ができるようになります。
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(2) 適切。買取りの申出で生産緑地の指定が解除されると、農地等についての相続税の納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
(3) 適切。特定生産緑地に指定されると、買取りの申出ができる時期が、指定の告示から30年を経過する日から10年延長されます。10年ごとに再延長できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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