次の各ケースのうち、相続人が相続税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、被相続人は202…
学科 基礎編 (45)
次の各ケースのうち、相続人が相続税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、被相続人は2022年中に死亡し、相続人は配偶者と子の合計2人であるものとする。また、相続の放棄をした者はおらず、記載のない事項については考慮しないものとする。(a) 相続開始時に被相続人が所有していた財産は2,000万円(相続税評価額)であるが、そのほかに、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約により配偶者が受け取った死亡保険金3,000万円がある場合(b) 相続開始時に被相続人が所有していた財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、2020年に子が被相続人から現金1,000万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けていた場合(c) 相続開始時に被相続人が所有していた財産は7,000万円(相続税評価額)であるが、配偶者がすべての財産を相続により取得し、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (1)
正答は (1)。申告が必要なのは1つです。
相続人は配偶者と子の2人なので、遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。課税価格の合計額がこれを超えるかどうかで判定します。
(a) 申告不要。死亡保険金の非課税金額は500万円×2人=1,000万円です。
課税価格の合計 2,000万円+(3,000万円-1,000万円)=4,000万円
4,200万円以下なので、申告は不要です。
(b) 申告不要。相続時精算課税を適用した贈与財産は、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算します。
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課税価格の合計 3,000万円+1,000万円=4,000万円
4,200万円以下なので、申告は不要です。
(c) 申告が必要。課税価格の合計7,000万円は基礎控除額を超えます。配偶者に対する相続税額の軽減は、申告書を提出して適用を受ける制度なので、軽減によって納付すべき税額が0になる場合でも申告が必要です。
申告が必要なのは (c) の1つなので、正答は (1) です。
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の相続時精算課税による贈与には、年110万円の基礎控除が設けられ、基礎控除の部分は相続税の課税価格に加算されません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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