取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (48)
取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)財産評価基本通達上の規模区分の定めにより、中会社に区分される会社で、課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が70%以上である評価会社は、土地保有特定会社に該当する。
- (2)課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、株式等保有特定会社に該当する。
- (3)課税時期において開業後3年未満である特定の評価会社の株式は、同族株主以外の株主等が取得した場合、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできず、純資産価額方式により算出した価額によって評価しなければならない。
- (4)課税時期において休業中である特定の評価会社の株式は、同族株主以外の株主等が取得した場合、原則として、配当還元方式により算出した価額によって評価する。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
課税時期において、総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の割合が50%以上である評価会社は、会社の規模にかかわらず株式等保有特定会社に該当します。株式等保有特定会社の株式は、原則として純資産価額方式(または「S1+S2」方式)で評価します。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。土地保有特定会社に当たるのは、総資産価額に占める土地等の割合が、大会社は70%以上、中会社は90%以上の会社です(小会社は総資産価額の規模に応じて大会社・中会社の基準を準用)。中会社で70%以上90%未満なら該当しません。
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(3) 誤り。開業後3年未満の会社の株式は、同族株主等は純資産価額方式で評価しますが、同族株主以外の株主等が取得した場合は、配当還元方式で評価できます。
(4) 誤り。開業前または休業中の会社の株式は、同族株主以外の株主等が取得した場合も含めて、純資産価額方式で評価します。配当還元方式は使えません。
【特定の評価会社と評価方法】
比準要素数1の会社・株式等保有特定会社・土地保有特定会社・開業後3年未満の会社 純資産価額方式など(同族株主以外は配当還元方式も可)
開業前・休業中の会社 純資産価額方式のみ
清算中の会社 清算分配見込額に基づき評価
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (48)出典元ページ
最終更新日
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