公的年金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、公的年金等に非課税となるもの…
学科 基礎編 (7)
公的年金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、公的年金等に非課税となるものは含まれないものとする。
- (1)その年の12月31日において65歳以上の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の収入金額が180万円である場合、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。
- (2)公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することができない確定給付企業年金等の公的年金に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計)は、10.21%である。
- (3)公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として確定申告の必要はない。
- (4)公的年金等から介護保険料等の保険料が特別徴収されている場合、その公的年金等の金額に相当する金額から当該保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があったものとみなして、源泉徴収税額の計算をする。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
公的年金等は、その年に最初に支払を受ける年金の額が一定額(65歳以上は158万円、65歳未満は108万円)未満であれば源泉徴収されません。収入金額が180万円の65歳以上の人は、この額を超えるので、支払の際に所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。「源泉徴収されない」が誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 確定給付企業年金など、扶養親族等申告書を提出できない公的年金等は、年金の額から25%相当額を差し引いた残額に、10.21%(所得税10%と復興特別所得税)を掛けて源泉徴収税額を計算します。 正しい
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(3) 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は原則として不要です(確定申告不要制度)。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。 正しい
(4) 介護保険料などが年金から特別徴収されているときは、その保険料を差し引いた残額を公的年金等の支払額とみなして源泉徴収税額を計算します。 正しい
【確定申告不要制度の条件】
公的年金等の収入金額 400万円以下(その全部が源泉徴収の対象)
公的年金等に係る雑所得以外の所得 20万円以下
還付を受けるための申告はできます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (7)出典元ページ
最終更新日
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