日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (8)
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)教育一般貸付の申込みにあたって、申込者の世帯で扶養している子が1人の場合、原則として世帯年収が790万円以下であることが要件となるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて世帯の収入が減少したときは、世帯年収の上限額は990万円となる。
- (2)教育一般貸付の対象となる学校は、原則として、修業年限が6カ月以上の大学、大学院、専修学校、高等学校、高等専門学校等であるが、インターナショナルスクール等の各種学校や職業能力開発校は対象とならない。
- (3)教育一般貸付の資金使途は、対象となる学校の入学金、授業料だけでなく、受験料や受験時の交通費・宿泊費、在学のために必要となる住居費用、学生の国民年金保険料等が認められている。
- (4)国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生・生徒が支援の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
教育一般貸付(国の教育ローン)の対象となる学校は、中学校卒業以上の人を対象とする、修業年限が原則6カ月以上の教育施設で、大学・大学院・短大・専修学校・高校・高専のほか、各種学校や職業能力開発校、予備校、日本語学校なども含まれます。各種学校や職業能力開発校が「対象とならない」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 世帯年収の上限は扶養する子の数で決まり、子1人の場合は790万円です。基準日の時点では、新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の収入が減少した世帯は、上限を990万円とする緩和の扱いがありました。 正しい
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(3) 資金使途は入学金・授業料に限られず、受験料や受験時の交通費・宿泊費、アパートの敷金・家賃など在学のための住居費用、教科書代、パソコン購入費、通学費、学生の国民年金保険料なども認められています。 正しい
(4) 高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と、授業料・入学金の減免の2つの支援からなり、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生が対象です。 正しい
※2026年10月時点では、修学支援新制度は2024年度から多子世帯や理工農系の中間所得層にも対象が広がっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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