保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (9)
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)保険契約者の配偶者を被保険者とする終身保険について、保険契約を締結する場合や契約締結後に保険金受取人を変更する場合、当該配偶者の同意がなければ、その効力は生じない。
- (2)損害保険の契約締結後に保険価額が著しく減少して保険金額を下回った場合、保険契約者は、保険者に対して、契約締結時に遡って保険金額および保険料の減額を請求することができる。
- (3)損害保険契約における保険者は、保険事故による損害が生じた場合、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故ではない理由により滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。
- (4)保険契約者または被保険者の告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または保険契約の締結の時から5年を経過したときに消滅する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
損害保険契約の締結後に保険価額が著しく減少したときは、保険契約者は保険者に対して、保険金額と保険料の減額を請求できます(保険法第10条)。ただし、減額は「将来に向かって」のものです。契約締結時に遡って減額を請求することはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 保険契約者以外の人(配偶者を含む)を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じません(保険法第38条)。契約後に保険金受取人を変更するときも、被保険者の同意がなければ効力を生じません(同第45条)。 正しい
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(3) 保険事故による損害が生じた後に、保険の目的物が保険事故ではない理由で滅失しても、保険者はすでに生じた損害をてん補しなければなりません(保険法第15条)。 正しい
(4) 告知義務違反による解除権は、保険者が解除の原因を知った時から1カ月間行使しないとき、または契約の締結の時から5年を経過したときに消滅します(損害保険は保険法第28条、生命保険は同第55条)。 正しい
【保険価額との関係(損害保険)】
超過保険(保険金額>保険価額) 契約者は超過部分の取消しができる(重大な過失がない場合)
保険価額の著しい減少 将来に向かって保険金額・保険料の減額を請求できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (9)出典元ページ
最終更新日
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