個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に照らし、最も適切な…
学科 基礎編 (23)
個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に照らし、最も適切なものはどれか。
- (1)金融分野における個人情報取扱事業者が、与信事業に際して個人情報を取得する場合、利用目的について本人の同意を得ることとし、契約書等における利用目的は他の契約条項等と明確に分離して記載することとされている。
- (2)金融分野における個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表しているときであっても、その利用目的を、本人に対して書面により通知しなければならない。
- (3)金融分野における個人情報取扱事業者は、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生したことを知ったときは、個人情報保護委員会に速やかに報告しなければならず、さらに20日以内に確定した事項を報告しなければならない。
- (4)他の情報と照合しても特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを、仮名加工情報という。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインでは、与信事業に際して個人情報を取得する場合は、利用目的について本人の同意を得ることとし、契約書などに記載する利用目的は、ほかの契約条項と明確に分離して記載することとされています。本人が利用目的を認識したうえで同意できるようにするためです。
【ほかの選択肢】
(2) 個人情報を取得したときは、あらかじめ利用目的を公表していれば、本人への通知は必要ありません。公表していない場合に、速やかに通知または公表します(書面での通知に限られません)。 誤り
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(3) 不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等を知ったときは、個人情報保護委員会(金融分野では金融庁など)に速やかに報告(速報)し、さらに知った日から30日以内に確定した内容を報告(確報)します。不正の目的による漏えい等は60日以内です。20日以内ではありません(2022年4月施行の改正)。 誤り
(4) 他の情報と照合しても特定の個人を識別できず、復元もできないように加工したものは、匿名加工情報です。仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工したものです。 誤り
【漏えい等の報告(2022年4月から義務)】
対象 要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的、1,000人を超える漏えい等
速報 知った後、速やかに
確報 30日以内(不正の目的によるものは60日以内)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
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