所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (27)
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)生命保険契約の収入保障特約において、当該年金受給権を相続により取得した相続人が受け取る毎年の年金額は、課税部分と非課税部分に分けられ、課税部分は雑所得として総合課税の対象となる。
- (2)居住者の商品先物取引や外国為替証拠金取引の差金決済による所得の金額は、他の所得と区分し、先物取引に係る雑所得等として所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の税率による申告分離課税となる。
- (3)勤続年数が4年10カ月で役員等に該当しない者が退職(障害者になったことが退職の直接の原因ではない)し、退職手当として600万円が支払われる場合、退職所得の金額は200万円である。
- (4)山林を取得してから5年経過後に伐採して譲渡したことによる所得は山林所得となり、5年以内に伐採して譲渡したことによる所得は事業所得または雑所得となる。-15-〈2023.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「勤続年数が4年10カ月で役員等に該当しない者が退職(障害者になったことが退職の直接の原因ではない)し、退職手当として600万円が支払われる場合、退職所得の金額は200万円である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (27)
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