所得税の雑損控除および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、「災害減免法」という)に関する次の記述…
学科 基礎編 (28)
所得税の雑損控除および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、「災害減免法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)災害のうち、火災、風水害、雪害、干害などの異常気象による災害や、害虫、害獣などの生物による異常な災害によって被った損失は雑損控除の対象となるが、地震および噴火によって被った損失は雑損控除の対象とならない。
- (2)災害によって自己の所有する住宅について生じた損失の金額が400万円(うち災害関連支出の金額が100万円)である場合、被害を受けた年分の総所得金額等が700万円である居住者が雑損控除の適用を受けるときは、雑損控除の控除額は330万円である。
- (3)災害によって自己の所有する住宅(時価1,500万円)について生じた損害金額が1,000万円である場合、被害を受けた年分の合計所得金額が700万円である居住者が災害減免法の適用を受けるときは、当該年分の所得税額の全額が免除される。
- (4)雑損控除の控除額がその年分の所得金額から控除しきれない場合、所定の要件を満たす青色申告者については、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を請求することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
雑損控除の控除額は、次の①と②のいずれか多い額です(保険金などによる補てんはないものとします)。
①差引損失額-総所得金額等×10%
②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
【計算】
①400万円-700万円×10%=400万円-70万円=330万円
②100万円-5万円=95万円
多い方の330万円が控除額です。
【ほかの選択肢】
(1) 雑損控除の対象となる災害には、震災(地震)や噴火による損失も含まれます。火災・風水害・雪害などの自然現象の異変による災害や、害虫などの生物による異常な災害と同じく対象です。 誤り
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(3) 災害減免法は、住宅や家財の損害額が時価の2分の1以上で、その年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に使えます。軽減額は合計所得金額で決まり、500万円以下は全額、500万円超750万円以下は2分の1、750万円超1,000万円以下は4分の1の免除です。合計所得金額700万円の場合は、所得税額の2分の1が免除されます。 誤り
(4) 雑損控除で控除しきれない金額(雑損失)は、翌年以後3年間繰り越して控除できますが、前年分に繰り戻して還付を受ける制度はありません。繰戻し還付は、青色申告者の純損失の扱いです。 誤り
【雑損控除と災害減免法】
どちらか有利な方を選んで適用します(両方は受けられません)。
雑損控除は所得控除、災害減免法は税額の免除です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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