所得税の雑損控除および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、「災害減免法」という)に関する次の記述…

学科 基礎編 (28)

所得税の雑損控除および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、「災害減免法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。 雑損控除の控除額は、次の①と②のいずれか多い額です(保険金などによる補てんはないものとします)。 ①差引損失額-総所得金額等×10% ②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 【計算】 ①400万円-700万円×10%=400万円-70万円=330万円 ②100万円-5万円=95万円 多い方の330万円が控除額です。 【ほかの選択肢】 (1) 雑損控除の対象となる災害には、震災(地震)や噴火による損失も含まれます。火災・風水害・雪害などの自然現象の異変による災害や、害虫などの生物による異常な災害と同じく対象です。 誤り
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(3) 災害減免法は、住宅や家財の損害額が時価の2分の1以上で、その年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に使えます。軽減額は合計所得金額で決まり、500万円以下は全額、500万円超750万円以下は2分の1、750万円超1,000万円以下は4分の1の免除です。合計所得金額700万円の場合は、所得税額の2分の1が免除されます。 誤り (4) 雑損控除で控除しきれない金額(雑損失)は、翌年以後3年間繰り越して控除できますが、前年分に繰り戻して還付を受ける制度はありません。繰戻し還付は、青色申告者の純損失の扱いです。 誤り 【雑損控除と災害減免法】 どちらか有利な方を選んで適用します(両方は受けられません)。 雑損控除は所得控除、災害減免法は税額の免除です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (28)出典元ページ

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