法人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (33)
法人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)法人事業税における付加価値割は、各事業年度における報酬給与額、純支払利子および純支払賃借料の合計額と各事業年度の単年度損益との合計額により計算された各事業年度の付加価値額を課税標準として計算する。
- (2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の普通法人に対しては、原則として所得割および資本割が課される。
- (3)法人が納付した法人事業税の額は、法人税における事業年度の所得金額の計算上、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することはできない。
- (4)複数の都道府県に事務所がある法人は、その法人の主たる事務所が所在する都道府県に法人事業税を一括して納付しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人事業税における付加価値割は、各事業年度における報酬給与額、純支払利子および純支払賃借料の合計額と各事業年度の単年度損益との合計額により計算された各事業年度の付加価値額を課税標準として計算する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (33)
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