借地借家法の定期借地権および定期建物賃貸借契約(定期借家契約)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (35)
借地借家法の定期借地権および定期建物賃貸借契約(定期借家契約)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)存続期間を10年以上30年未満とする事業用借地権を設定する場合、設定契約時に契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取請求権を排除する旨を特約として定める必要がある。
- (2)建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後30年以上が経過し、その建物を借地権設定者が譲り受けることにより借地権は消滅するが、建物を使用している借地権者が当該借地権消滅後の建物の使用継続を請求したときは、建物の賃借人として当該建物を使用継続することができる。
- (3)定期建物賃貸借契約の期間が1年である場合、賃貸人が当該契約日の8カ月後に、初めて賃借人に期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしたときは、通知の日から4カ月経過後に契約の終了を賃借人に対抗することができる。
- (4)期間の満了により建物の定期建物賃貸借契約が終了した場合、定期建物賃貸借契約の更新は行われず、再契約は契約が終了した日から1年を経過しなければ締結することができない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
建物譲渡特約付借地権は、借地権の設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する特約を付けた借地権で、建物の譲渡によって借地権は消滅します(借地借家法第24条)。借地権が消滅した場合でも、その建物を使用している借地権者(または建物の賃借人)が請求すれば、借地権設定者との間で、期間の定めのない建物の賃貸借がされたものとみなされ、使用を続けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 存続期間を10年以上30年未満とする事業用借地権は、契約の更新・建物の築造による存続期間の延長・建物買取請求の規定が、法律上当然に適用されません(同法第23条第2項)。特約を定める必要があるのは、存続期間30年以上50年未満の事業用借地権の場合です。どちらも公正証書で設定します。 誤り
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(3) 期間1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、期間満了で終了する旨を通知しなければなりません。通知期間の経過後に通知した場合は、通知の日から6カ月を経過した後に終了を対抗できます。4カ月ではありません。 誤り
(4) 定期建物賃貸借は更新されませんが、当事者が合意すれば、終了後に改めて再契約を結ぶことができます。1年を経過しなければ再契約できないという決まりはありません。 誤り
【定期借地権の種類】
一般定期借地権 50年以上・用途の制限なし・書面(電磁的記録を含む)
事業用定期借地権等 10年以上50年未満・事業用(居住用は不可)・公正証書
建物譲渡特約付借地権 30年以上・書面でなくてもよい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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