都市計画法の開発許可および農地法の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
都市計画法の開発許可および農地法の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県等の条例により300㎡まで引き下げることができる。
- (2)都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率や高さ等に関する制限を定めることができる。
- (3)農業者である個人が、自己が所有する農地に農作物の育成の事業のための農業用施設を建設する場合、施設に必要な敷地面積が200㎡未満であるときは、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- (4)農業者である個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
農地法第3条の許可(農地を農地のまま権利移動する場合)には、市街化区域内の特例がありません。市街化区域内の農地でも、耕作目的で所有権を取得するには、原則として農業委員会の許可が必要です。あらかじめ農業委員会に届け出れば許可が不要になる市街化区域内の特例は、第4条(転用)と第5条(転用目的の権利移動)の場合です。
【ほかの選択肢】
(1) 区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域では、3,000㎡以上の開発行為に都道府県知事等の許可が必要です。この規模は、条例で300㎡まで引き下げることができます。 正しい
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(2) 用途地域の定められていない土地の区域で開発許可をするとき、都道府県知事は、必要があれば開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、高さ、壁面の位置などの制限を定めることができます(都市計画法第41条)。 正しい
(3) 農業者が自己所有の農地に、農作物の育成などの農業用施設を建てる場合で、その敷地が2アール(200㎡)未満であれば、第4条の許可は不要です。 正しい
【開発許可が必要な規模(原則)】
市街化区域 1,000㎡以上(三大都市圏の一定の区域は500㎡以上)
区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域・準都市計画区域の外 1ha以上
市街化調整区域 規模にかかわらず必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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