固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満た…

学科 基礎編 (39)

固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、人の居住の用に供する家屋の敷地であれば、自己の居住用か賃貸用かを問いません。家屋を賃貸して第三者が居住するようになっても、住宅の敷地であることに変わりはないので、特例は引き続き適用されます。 【ほかの選択肢】 (2) 併用住宅の敷地は、居住部分の割合で住宅用地の面積が決まります。地上階数5以上の耐火建築物以外の家屋では、居住部分が4分の1以上2分の1未満なら敷地の0.5倍、2分の1以上なら1.0倍が住宅用地です。居住部分は100㎡÷200㎡=2分の1なので、敷地200㎡の全部が住宅用地です。 正しい
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(3) 特定空家等の所有者が市町村長から勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに必要な措置を講じなかった場合は、その年度分から住宅用地の特例の対象外になります。 正しい (4) 3階建て以上の中高層耐火建築物(準耐火を含む)である新築住宅は、新築後5年度分、固定資産税額が2分の1に減額されます(認定長期優良住宅は7年度分)。2022年10月に新築した住宅は、2023年度分が最初の課税なので、2023年度分から2027年度分までです。賃貸住宅も、床面積などの要件を満たせば対象です。 正しい 【住宅用地の特例】 小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分) 課税標準を価格の6分の1 一般住宅用地(200㎡を超える部分) 3分の1

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (39)出典元ページ

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