固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満た…
学科 基礎編 (39)
固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上にある自己の居住の用に供している家屋を、2022年12月から賃貸して第三者が居住した場合、その土地は2023年度分から当該特例の対象外となる。
- (2)店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は100㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の対象となる土地の面積は200㎡である。
- (3)「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上の家屋が、倒壊等のおそれがある状態となったことで特定空家等に該当し、その空き家の所有者が市町村から改善の勧告を受けた場合、その所有者が賦課期日(1月1日)までに必要な改善措置を講じなかったときは、その年度分から当該特例の対象外となる。
- (4)2022年10月に3階建ての中高層耐火建築物である賃貸マンション(認定長期優良住宅に該当しない)を新築して賃貸し、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けた場合、2023年度分から2027年度分まで、その賃貸マンションに係る固定資産税額が減額される。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、人の居住の用に供する家屋の敷地であれば、自己の居住用か賃貸用かを問いません。家屋を賃貸して第三者が居住するようになっても、住宅の敷地であることに変わりはないので、特例は引き続き適用されます。
【ほかの選択肢】
(2) 併用住宅の敷地は、居住部分の割合で住宅用地の面積が決まります。地上階数5以上の耐火建築物以外の家屋では、居住部分が4分の1以上2分の1未満なら敷地の0.5倍、2分の1以上なら1.0倍が住宅用地です。居住部分は100㎡÷200㎡=2分の1なので、敷地200㎡の全部が住宅用地です。 正しい
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(3) 特定空家等の所有者が市町村長から勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに必要な措置を講じなかった場合は、その年度分から住宅用地の特例の対象外になります。 正しい
(4) 3階建て以上の中高層耐火建築物(準耐火を含む)である新築住宅は、新築後5年度分、固定資産税額が2分の1に減額されます(認定長期優良住宅は7年度分)。2022年10月に新築した住宅は、2023年度分が最初の課税なので、2023年度分から2027年度分までです。賃貸住宅も、床面積などの要件を満たせば対象です。 正しい
【住宅用地の特例】
小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分) 課税標準を価格の6分の1
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 3分の1
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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