「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なも…
学科 基礎編 (40)
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)既成市街地等内にある事業所等の建物またはその敷地である土地を譲渡し、既成市街地等以外の一定の地域にある土地、建物に買い換える場合、本特例の適用を受けるためには、その譲渡の日の属する年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が10年を超えていなければならない。
- (2)譲渡した土地の面積が200㎡、買い換えた土地の面積が1,200㎡である場合、原則として、買い換えた土地のうち1,000㎡を超える部分は買換資産に該当しない。
- (3)事業用資産を譲渡した年の前年中に取得した資産を買換資産として本特例の適用を受ける場合、その買換資産を取得した年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (4)本特例の適用を受けるためには、取得した買換資産は、その取得の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、取得した者の事業の用に供しなければならない。-21-〈2023.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「本特例の適用を受けるためには、取得した買換資産は、その取得の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、取得した者の事業の用に供しなければならない。-21-〈2023.1 1級・学科(基礎)〉」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (40)
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