法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (43)
法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。
- (2)本制度は、相続財産が預貯金のみであるときなど、被相続人名義の不動産がない場合でも利用することができる。
- (3)被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の出生時からの戸籍および除かれた戸籍の謄本または全部事項証明書を添付することができない場合は、本制度を利用することができない。
- (4)申出をする登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれかを選択することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (43)
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